相続が発生する前にできること。
相続予定財産の確定
不動産所有者が考えなければならないのは、相続する財産の評価がどれくらいあるのか?ということをきちんと把握することです。
相続するうえでの諸問題の共有
所有不動産の諸問題(例えば、境界杭の有無や権利関係の整理)をきちんと確認しておくことです。
被相続人の気持ちを表す…
遺言は一番有効な方法です。どの財産をだれに引き継いでほしいのか?気持ちをきちんと伝えておくことです。
相続が発生したら…
相続人の確定…
〇被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍・死亡時における住民票の除票の取得
〇相続人の現在戸籍+住民票の取得
※上記書類は少し多めに取得されておいた方がいいと思います。金融機関などの手続きにも同じものが必要となります。
相続財産の確定…
〇不動産の名寄を取得
〇不動産の登記事項証明の取得
〇不動産の固定資産税評価証明書の取得
※のちに登記名義人となる方に対する申請書類の一つになります。
相続人同士の意見調整…
法定相続?遺産分割協議?遺言の有無は??
一番難しいとされています。仲良い兄弟姉妹や親子関係ならいいのですが、そうでないケースも。
※揉めてしまった場合は、調停や裁判になることも…。その場合は、弁護士に相談いただくことになります。
相続手続き…
相続が発生した場合、不動産の相続人への名義人変更登記(相続登記)をする必要があります。ご自身でも手続きができますが、一般的には司法書士に一任する方法が多いです。
手続きの報酬については、それぞれの司法書士によって異なります。
ご自身で申請をする場合は、法務局HP等から書式をダウンロードして、必要事項を記入力し、物件の管轄する法務局へ出向いて申請をします。
法務局では自己申請に対する相談窓口も設けていますが、予約制です。その場でスムーズに手続きができれば、最低2回出向くことで手続きは完了です。
相続税申告…
不動産登記が終了するか否かにかかわらず、相続開始後10か月以内に税務署への申告が必要となります。
免税点(基礎控除の枠内)以下の財産であれば不要ですが、そうでない方は、最寄りの税務署でご相談されることになります。
税務署では、「税理士に相談を」と薦めてくるケースが多いと思います。