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不動産相続

相続が発生する前にできること。

相続予定財産の確定

不動産所有者が考えなければならないのは、相続する財産の評価がどれくらいあるのか?ということをきちんと把握することです。

相続するうえでの諸問題の共有

所有不動産の諸問題(例えば、境界杭の有無や権利関係の整理)をきちんと確認しておくことです。

被相続人の気持ちを表す…

遺言は一番有効な方法です。どの財産をだれに引き継いでほしいのか?気持ちをきちんと伝えておくことです。

 

相続が発生したら…

相続人の確定…

〇被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍・死亡時における住民票の除票の取得

〇相続人の現在戸籍+住民票の取得

※上記書類は少し多めに取得されておいた方がいいと思います。金融機関などの手続きにも同じものが必要となります。

 

相続財産の確定…

〇不動産の名寄を取得

〇不動産の登記事項証明の取得

〇不動産の固定資産税評価証明書の取得

※のちに登記名義人となる方に対する申請書類の一つになります。

 

相続人同士の意見調整…

法定相続?遺産分割協議?遺言の有無は??

一番難しいとされています。仲良い兄弟姉妹や親子関係ならいいのですが、そうでないケースも。

※揉めてしまった場合は、調停や裁判になることも…。その場合は、弁護士に相談いただくことになります。

 

相続手続き…

相続が発生した場合、不動産の相続人への名義人変更登記(相続登記)をする必要があります。ご自身でも手続きができますが、一般的には司法書士に一任する方法が多いです。

手続きの報酬については、それぞれの司法書士によって異なります。

ご自身で申請をする場合は、法務局HP等から書式をダウンロードして、必要事項を記入力し、物件の管轄する法務局へ出向いて申請をします。

法務局では自己申請に対する相談窓口も設けていますが、予約制です。その場でスムーズに手続きができれば、最低2回出向くことで手続きは完了です。

 

相続税申告…

不動産登記が終了するか否かにかかわらず、相続開始後10か月以内に税務署への申告が必要となります。

免税点(基礎控除の枠内)以下の財産であれば不要ですが、そうでない方は、最寄りの税務署でご相談されることになります。

税務署では、「税理士に相談を」と薦めてくるケースが多いと思います。

 

 

 

 

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